居宅介護」、「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」等の障がい者居宅サービスは、障がい等のため居宅での介護が必要な方に介護福祉士やホームヘルパーによる食事や入浴、排せつ等の日常生活上のお世話やひとりでは外出できない方等が駆動する際の必要な援助を行うサービスです。

障がい者居宅サービスの種類とその内容


サービスの種類内  容



身体介護
 障がい者等につき、居宅において行う入浴、排せつ及び家事等の
介護等
家事援助
 障がい者等につき、居宅において行う調理、洗濯及び掃除等の家
事等
通院等
介助
 障がい者等につき、通院等のための屋内外における移動等の介助
通院先の受診等の手続、移動等の介助
通院等
乗降介助
 障がい者等につき、通院等のためヘルパー等が自らの車両への乗
車又は降車の介助と併せて行う、乗車前若しくは降車等の屋内外
における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助
重度訪問介護
 重度の肢体不自由者・知的障害・精神障害であり常時介護を要す
る方につき、下記の介護等を総合的に行う。
・居宅において行う入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯
等の介護
・居宅において行う掃除等の家事
・居宅において行う生活等に関する相談及び助言その他の生活全
般にわたる援助
・外出時における移動中の介護
同行援護
 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外
出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供
するとともに、移動の援護その他の便宜の供与を行う等に同行し、
移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜
の供与を行う。
行動援護
 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等
であって常時介護を要する者につき、当該障害者等が行動する際
に生じ得る危険を回避するために必要な援助、外出時における移
動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行
動する際の必要な援助を行う。
介護保険法に基づいて実施する「訪問介護」と同様のサービスを提供するため、同じ人員・設備で、同時に実施することが可能とされています。
(できるならば、分けることが望ましいです)

幣事務所では、障がい者居宅サービスを開業される方のために指定申請のお手伝いをしております。
事業開始までには、申請前の事前相談から指定基準(人員・設備等の各基準)を理解して申請書類を作成して提出する必要がございます。

幣事務所がこれらの手続のすべて又は一部をお手伝いさせて頂くことで、経営者様には、マーケティング営業人材確保利用者の確保資金などの各戦略に貴重なお時間を費やして頂きたく思います。

経営者様が最も力を注がなくてはならないことは、「どのようにして、障がい福祉サービス事業を軌道に乗せて行くいくか」です。

幣事務所も、地域密着型の行政書士事務所として、微力ながらご支援させて頂きます。

幣事務所では、障がい福祉サービス事業に関するご相談を承っておりますので、まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
>> ご相談方法について詳しくはこちらをご覧ください。

障がい者居宅サービス事業者指定申請サポート

→サポート内容

000812 障がい者居宅サービス事業 開業相談
000812 事業運営法人の設立(株式会社・合同会社など)
000812 役所との事前協議及び提出資料の収集・作成
000812 営業所・相談室などの計測及び図面作成
000812 障がい者居宅サービス事業者指定申請書類の作成及び提出
000812 事務所開設後の運営相談

業務名幣事務所報酬額申請手数料又は法定費用合計
障がい福祉サービス
開業相談
>> 詳しくはこちら
初回無料 2回目以降は、6,500円/1時間となります。
居宅介護・重度訪問・同行援護
事業者指定申請
132,000円0円
(岸和田市・泉佐野市の場合)
132,000円
介護保険法に基づく
訪問介護を同時申請の場合
+55,000円35,000円
(岸和田市・泉佐野市の場合)
+90,000円
介護保険法に基づく
訪問介護指定を受けている場合
88,000円0円
(岸和田市・泉佐野市の場合)
88,000円
定款の事業目的変更手続き33,000円30,000円
登録免許税
63,000円
株式会社設立プラン+78,000円
(通常報酬88,000円)
202,000円
登録免許税、定款認証料
280,000円
一般社団法人設立プラン+88,000円
(通常報酬110,000円)
112,000円
登録免許税、手環認証料
200,000円
※その他の障がい福祉サービス事業指定と同時申請の場合、2指定目から半額とさせて頂きます。
※その他、各種証明書取得費用が必要となります。
※申請手数料・法定費用は、ご自身で手続される場合でも必ず必要となる費用です。
※許可取得の難易度により報酬額が変わることもございます。必ず、事前にお見積りをさせて頂いており、ご提示させて頂いた見積額からは増加することはございません。
まずは、メール又はお電話でお問い合わせ下さい。

幣事務所では、就労継続支援A型・B型事業所・障がい者グループホーム等の開設希望の事業所様のための開設・運営のサポートを行っております。

障がい福祉サービス事業の開業・運営に関してお悩みの方は、お気軽に弊事務所へお問い合わせください。

運営事務所概要

ご相談からご依頼までの流れ

取扱業務及び報酬額

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072‐321‐2794

9:00‐18:00(土・日・祝を除く)
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