放課後等デイサービス事業者として認められるには、大阪府条例等で定められた基準を満たし、事業者指定を受ける必要があります。
その基準の具体的な内容としては、大きく分けると人員基準、設備基準、運営基準の3つに分けられます。
指定基準を定めた大阪府条例・厚生労働省令等についてはこちらのページをご覧ください。
>> 大阪府/指定事業者基準関係
コンテンツ
法人格が必要
放課後等デイサービス等の障がい児支援事業を行うことができるのは、法人に限られています。障がい児支援事業を行うことのできる法人について
障がい児支援事業を行うことのできる法人については、以下の種類があります。・株式会社 ・合同会社 ・NPO法人 ・一般社団法人 ・医療法人 ・社会福祉法人 など
定款への事業目的の記載について
既存の法人であっても、定款の目的欄に行う事業の文言が入ってなければなりません。・「障がい児相談支援事業」を行う場合
→児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
・「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」、「保育所等訪問支援」を行う場合
→児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
もし、入っていない場合には、事業目的の追加を行う必要があります。
弊事務所では、会社設立・定款変更等のサポートも行っております。
放課後等デイサービスの人員に関する基準について
放課後等デイサービスにおける人員の基準は、大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第104号)の基準及び員数を満たしている必要があります。人員基準の概要は次の表のとおりです。
(主として重症心身障がい児以外を通わせる場合)
職種 | 主な職務内容 | 事業所の配置要件 |
管理者 (施設長) | 従業者、業務、その他の管理を一元的に行う | 専ら当該業務に従事する方を1人配置(業務に支障がない場合、他職種との兼務、同一敷地内の他事業所の管理者等と兼務が可能) 実務経験・資格共に要件として定められておりません。 |
児童発達支援管理責任者 | ・アセスメント及び個別支援計画作成やモニタリングの実施 ・学校や家庭、その他関係機関との連絡調整 等 | 1人以上配置 少なくとも1人は専任かつ常勤の方であること (管理者との兼務はできますが、下記直接処遇職員との兼務はできません) 資格要件:研修の受講と実務経験が必要となります。 |
>> 児童発達支援管理者の要件はこちら | ||
従業者(児童指導員又は保育士) | 放課後等デイサービス計画に基づき、保護者に代わって子どもの心身の状況に応じ、適切な援助、育成、指導等を行う。 | 営業時間を通じて 〇障がい児が10人まで →2人以上 〇10人を超える場合 →2人+障がい児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1人増 ※1人以上は常勤 ※サービス提供時間を通じて機能訓練担当職員を専従で配置している場合は、上記合計数に含めることができます。 |
>> 児童指導員の資格要件はこちら | ||
機能訓練担当職員 | 日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う。 | 機能訓練を行わない場合には配置する必要はありません。 資格要件:理学療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員 |
>> 機能訓練指導職員の資格要件はこちら |
☆ワンポイントアドバイス
利用定員が10名の場合
配置すべき従業者は、児童指導員、保育士2名以上が必要です。
配置すべき従業者は、児童指導員、保育士3名以上が必要です。
放課後等デイサービスの設備に関する基準について
事業を行うために必要な広さの専用の区画(指導訓練室、相談室、事務室、静養室、手洗い設備、トイレ等)の設備、備品等が必要となります。また、営業所建物を新築、増改築、賃借を行う際には、事前に当該建物が建築基準法、
消防法等の基準を満たせる物件かどうかを事前に所管部署に確認する必要があります。
設備基準の概要は次のとおりです。
指導訓練室 | 訓練に必要な機械器具を備えていること 床面積は、障がい児1人当たり3㎡以上必要(大阪府基準) 10人定員の場合は、30㎡以上必要です。 |
トイレ | 利用者の特性に応じたもの |
洗面所 | 手指を洗浄する設備を備えること 障がい児の使用する設備及び飲用に供する水に衛生上必要な措置を講じること |
相談室 | 苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じること 室内における談話の漏洩を防ぐための間仕切り等を設けること |
静養室 | 設置することが望ましい 横になって休憩ができるスペース |
事務室 | 必要な設備及び備品を設置すること 少なくとも管理者及び児童発達支援管理責任者が執務できるスペース及びイス・机などが必要 |
利用定員 | 定員10人以上 主として重症心身障がい児を通わせる場合は、5人以上でも可 |
他の法令の制限 | 建物の新築、既存の建物の放課後等デイサービスの事業開始、運営等にあたっては、障害児自立支援法以外にも、建築基準法、消防法等、関係法令を遵守する必要があります。 |
☆ワンポイントアドバイス
物件を選ぶ際には、当該物件の検査済証交付の有無、消防法上問題ないかどうかを、契約前に必ず確認してください。
放課後等デイサービスの運営に関する基準について
運営に関する基準は、大阪府基準条例で定められています。この基準に従って事業を行わなければなりません。サービスの提供の開始にあたっては、あらかじめ利用申込者またはそのご家族に対し、運営規定の概要、児童指導員、保育士等の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を行って、利用申込者の同意を得ることになっています。
運営基準の主な項目は次のとおりとなっています。
1 内容及び手続の説明及び同意 2 契約支給量の報告等 3 サービス提供の記録 4 利用者負担額の受領等 5 障がい児通所給付費等の額に係る通知 6 個別支援計画の作成 7 勤務体制の確保 8 定員の遵守 9 非常災害対策 10 衛生管理 11 身体拘束等の禁止 12 虐待等の禁止 13 秘密保持等 14 苦情解決 15 事故発生時の対応 16 記録の整備 |
障がい児支援サービスの指定基準について詳しくはこちらをご覧ください。
>> 大阪府/指定事業者基準関係
大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市以外に事業所がある場合の障がい児支援事業者指定の申請書類及び申請スケジュールはこちらで確認できます。
大阪府福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課推進グループ
〒540-8570 大阪市中央区大手前3-2-12
電話:06-6941-0351
>> 大阪府/これからの事業をお考えの皆様へ
大阪市・堺市に事業所がある場合の
障がい児支援事業者指定の申請書類及び申請スケジュールはこちらで確認できます。
大阪市福祉局 障がい者施設部 運営指導課指定・指導グループ
〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331
電話:06-6241-6520
>> 初めて障がい者(児)に対する事業を開始する方へ
堺市子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1
電話:072-228-7331
>> 児童福祉法に基づく障害児支援に関する事業者指定 堺市
放課後等デイサービスの開設をご検討の方へ
放課後等デイサービスの開設にあたっては、事業計画の策定、物件の選定、人員の確保、運営に必要なものの手配等、多くの作業が発生します。指定申請に必要な書類も多く、なかなか手続き前に進まない事業所様も多くいらっしゃるようです。
また、運営にあたっては、児童福祉法や厚生労働省からの解釈通知の趣旨や内容を正確に理解しておく必要があります。
幣事務所では、放課後等デイサービスの開設希望の事業所様のための開設・運営のサポートを行っております。
ご相談の予約や業務に関するご質問・お見積りについては、ご遠慮なくお電話又はメールフォームでお問い合わせください。
業務対応エリア
大阪府:大阪市(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)・堺市(堺区、北区、西区中区、東区、南区、美原区)・東大阪市、八尾市、松原氏、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、大阪狭山市・富田林市・河内長野市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市
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