就労継続支援(A型・B型)事業所を運営するにあたっては、守るべきルールが運営基準として定められています。
この運営基準を遵守しているかどうかについては、指定権者により実施される運営指導によって定期的に確認がなされます。
よって、就労継続支援(A型・B型)事業所を経営するにあたって、この運営基準を理解し遵守することは非常に重要なことです。
そこで、本記事では、就労継続支援(A型・B型)事業所の運営基準について解説させていただきます。
>> ご相談・ご依頼に関するよくあるご質問はこちら
>> 当サポートデスクのサポート内容・報酬額の目安についてはこちら
内容及び手続の説明及び同意
重要事項の説明
サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者に対し、事業所の運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得なければなりません。
利用契約書について
サービスの提供にあたっては、事業者は利用者との間で契約を行う必要がありますが、利用契約書の契約期間は、支給決定期間の範囲内でなければなりません。なお、契約書は2部作成し、1部を利用者等に交付し、双方が保管します。
・通常、事業所の契約当事者は、法人代表者となります。なお、18歳未満の利用者に関する契約の相手方はその保護者となります。
・契約期間については、その期間満了後に自動更新する旨を規定する場合でも、引き続き支給決定がされることを条件とする記載が必要です。また、内容に変更がある場合には、再度契約を行う必要があります。
契約支給量の報告等
①受給者証事業者記入欄への記入
利用契約をした利用者の受給者証の事業者記入欄に、サービス内容、契約支給量、契約日(受給者証記載事項)を記載し、事業者確認印を押印してください。
また、その写しを取り、随時内容を確認できるようにしてください。
②契約支給量の管理
契約支給量の総量は、当該支給決定障がい者等の支給量を超えてはなりません。
③市町村への報告
事業者は、利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他必要な事項を市町村に報告しなければなりません。
提供拒否の禁止
事業者は、正当な理由がなく、サービスの提供を拒んではなりません。
正当な理由とは、次のような場合です。
・事業所の従業者で利用申込みに応じきれない場合
・申込者の居住地が事業所の実施地域外である場合
・主たる対象とする障がいの種類が異なる場合
等
個別支援計画の作成等
事業所の管理者は、サービス管理責任者に個別支援計画の作成に関する業務を担当させなければなりません。
個別支援計画作成の流れ
①アセスメントの実施
サービス管理責任者は、個別支援計画の作成にあたっては、適切な方法により、利用者について、家族構成、生活歴、障がいの状況、健康状態やその他施設の利用状況などの情報を整理し、利用者の能力や置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活並びに課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援するうえでの適切な支援内容を検討しなければなりません。
②支給決定障がい者及び利用者との面談の実施
サービス管理責任者は、アセスメントにあたっては、利用者と面接を実施します。この場合、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得るようにしなければなりません。
③個別支援計画の原案の作成
サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者の意向、利用者に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、サービスの具体的内容、サービスを提供するうえでの留意点その他必要な事項を記載した個別支援計画の原案を作成しなければなりません。
④担当者会議の実施
サービス管理責任者は、個別支援計画の作成にあたっては、利用者に対するサービスの提供に当たる担当者等を招集して行う会議(担当者会議)を開催し、個別支援計画の原案について意見を求める必要があります。
⑤個別支援計画の作成・文書による同意
サービス管理責任者は、個別支援計画の作成にあたっては、利用者又はその家族に対し、当該個別支援計画について説明し、文書により利用者の同意を得なければなりません。
⑥個別支援計画の交付
サービス管理責任者は、個別支援計画を作成した際には、当該個別支援計画を利用者に交付しなければなりません。
⑦モニタリングの実施
サービス管理責任者は、個別支援計画の作成後、個別支援計画の実施状況の把握(モニタリング)を行うとともに、利用者について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該個別支援計画の変更を行う必要があります。
⑧モニタリングの実施方法
サービス管理責任者は、モニタリングにあたっては、利用者及び家族との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければなりません。
(1)定期的に利用者に面接すること。
(2)定期的にモニタリングの結果を記録すること。
⑨計画の変更
個別支援計画を変更する場合は、①から⑥までの手続きが必要となります。
適切な計画の作成がなされていない場合、報酬の減算対象となります。
・計画の作成日、作成者は記載されているか?
・必要な時期にモニタリングが行われているか?
・担当者会議の記録は残しているか?
・サービス管理責任者等が一連の業務に関与しているか?
サービス提供の記録
事業者は、サービスを提供した際は、その提供日、内容その他必要な事項を記録しなければなりません。
事業者は、上記、記録に際しては、支給決定障がい者等からサービス提供をしたことについて、確認を受けなければなりません。
・上記の記録については、サービス提供記録票等に記載するとともに、詳細については任意の様式で記録する必要があります。
・サービス提供記録票等については、利用者等の給付決定を行っている市町村の求めに応じて、その写しを提出します。
利用者負担額の受領等
①支給決定障がい者からの徴収金
事業者は、利用者負担額のほか、通常の事業の実施地域外の地域においてサービスを提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を支給決定障がい者等から受けることができます。
②事前の同意及び領収証の交付
支給決定障がい者等から上記「交通費」などの金銭の支払いを受ける場合は、あらかじめその内容や費用について説明し、書面にて同意を得る必要があります。
また、支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を交付しなければなりません。
介護給付費の額に係る通知等
事業者が、法定代理受領により、市町村から介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障がい者等に対し、支給決定障がい者等に係る介護給付費の額を通知(任意様式)しなければなりません。
<通知に記載すべき内容>
・法定代理受領通知である旨の標記
・法人名、代表者名、事業所名
・サービス提供年月
・支給決定市町村名
・受領した給付費名(介護給付費など)
・受領日、受領金額及び金額の内容
サービス管理責任者の責務
サービス管理責任者は、個別支援計画の作成等に係る業務のほか、利用者が充実した日常生活を営むことができるよう、日中活動サービス等に関する情報提供や日中活動サービス事業所等との連絡調整など、利用者が日中活動サービス等を利用するための支援を行わなければなりません。
また、利用者・家族等からの相談に応じ、必要な助言・援助を行うとともに、他の従業者に対する技術指導・助言を行うことが求められています。
管理者の責務
事業所の管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければなりません。
また、当該事業所の従業者に関係法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行うことが求められています。
勤務体制の確保等
①従業者の勤務体制の確保等
事業者は、利用者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければなりません。
また、原則として事業所の従業者によってサービスを提供しなければなりません。
・勤務表を従業者に周知し、適切な支援ができるよう管理を行うようにしてください。
・代表者役員等が、管理者や従業者として勤務する場合にも、勤務表に記載するようにしてください。
・勤務表を作成する際には、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、職種、兼務関係等を明記してください。
②研修の機会の確保
事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければなりません。
研修機関が実施する研修や事業所内での研修への参加の機会を計画的に確保してください。
・従業者が研修を受けた場合は、その日付、内容、受講者名を記録し、この記録を元に次年度の計画を作成するなど、計画的に行ってください。
・運営規程に定めた研修を実施していない場合がありますので、研修計画を元に運営規程を作成するようにしてください。
③従業者の就業環境が害されることの防止
事業者は、職場における性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針等の明確化等の必要な措置を講じなければなりません。
事業者が講ずべき措置の具体的な内容は次のとおりです。
・職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知等を行ってください。
・相談に対応する担当者をあらかじめ定める等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、従業者に周知してください。
定員の遵守
事業者は、利用定員を超えてサービスの提供を行ってはなりません。
ただし、災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合には、この限りではありません。
非常災害対策
①非常災害計画の作成等
事業者は、消防設備その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、定期的に従業者へ周知徹底する必要があります。
<非常災害対策計画等の具体的な項目例>
・障がい者支援施設等の立地条件(地形等)
・災害に関する情報の入手方法(「避難準備情報」等の情報の入手方法の確認等)
・災害時の連絡先及び通信手段の確認(自治体、家族、職員等)
・非難を開始する時期、判断基準(「避難準備情報発令」時等)
・避難場所(市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース等)
・避難経路(避難場所までのルート(複数)、所要時間等)
・避難方法(利用者ごとの避難方法(車いす、徒歩等)等)
・災害時の人員体制、指揮系統(災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数等)
・関係機関との連携体制等
等
非常災害対策計画の作成については、こちらをご参照ください。
>> 社会福祉施設等における災害への備えについて(大阪府WEBサイト)
浸水想定区域や土砂警戒区域内にある施設は、避難確保計画の作成が必要となりますが、土砂災害計画に避難確保計画に必要な項目を加えることで、避難確保計画とみなすことができます。
※市町村により取り扱いが異なる場合もありますので、事前にご確認ください。
②避難訓練等の実施
事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければなりません。
なお、訓練を実施した場合には、その概要(実施日、参加者及び実施内容等)を記録しておく必要があります。
③地域住民の参加
訓練の実施にあたっては、できるだけ地域住民の参加が得られるように努めてください。
日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要です。
また、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものにしてください。
消防計画などに記載すべき内容
消防計画等に記載すべき内容は、障がい福祉サービス事業所の立地条件、災害に関する情報の入手方法、災害時の連絡先及び通信手段、避難を開始する時期や判断基準、避難場所、避難経路、避難方法、災害時の人員体制や指揮系統、関係機関との連絡体制などです。
風水害及び土砂災害対策
水防法及び土砂災害防止法により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者は、避難確保計画を作成するとともに、避難訓練を実施してください。
開業しようとする事業所が、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にあるかどうかについては、ハザードマップポータルサイト(国土交通省)又は各市町村危機管理課等で確認できます。
避難確保計画の作成等については、こちらをご参照ください(堺市の場合)。
>> 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について(堺市WEBサイト)
衛生管理等
①従業者の清潔及び健康状態の管理
事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理について、必要な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理を適正に行わなければなりません。
日頃から、うがい・手洗いの徹底等により、事業所内におけるインフルエンザ感染症等の予防に努めてください。
なお、食中毒、感染症等の発生は、施設の半数以上又は10人以上が感染又は感染の恐れがある場合は事故報告の対象となり、併せて保健所への報告も必要となります。
②感染症の予防・まん延の防止
(1)感染症対策委員会の開催
感染症の予防・まん延防止のための対策を検討するための委員会(以下「感染対策委員会」という。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知するようにしてください。
・メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染症対策を担当する者を決めておくことが必要です。
・感染対策委員会はテレビ電話装置等で行うことができますが、個人情報保護委員会及び厚生労働省のガイドライン等を遵守してください。
(2)指針の整備
事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定してください。
記載内容の例については、「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」を参照してください。
>> 障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル
(3)研修・訓練の実施
従業者に対し、感染症予防・まん延防止のための研修及び訓練を定期的(年1回以上)に実施してください。
・研修は感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、事業所における指針に基づいた衛生内容の徹底や衛生的な支援を行うようにしてください。
・訓練は事業所内の役割分担の確認、感染対策をした上での支援の演習などを実施するようにしてください。
・研修・訓練は定期的(年1回以上)に開催するとともに、研修は新規採用時にも実施し、研修・訓練の実施内容についても記録してください。
掲示
事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければなりません。
秘密保持等
①従業者及び管理者による秘密保持
事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはなりません。
②従業者及び管理者であった者による秘密保持
事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなくてはなりません。
③情報の提供に関する同意
事業者は、指定障がい福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければなりません。
業務継続計画の策定等
①業務継続計画の策定
事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定共同生活援助の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じなければなりません。
業務継続計画の策定については、こちらのガイドライン及び研修動画をご参照ください。
>> 感染症対策マニュアル・業務継続ガイドライン等(厚生労働省WEBサイト)
>> 事前発生時の業務継続ガイドライン等(厚生労働省WEBサイト)
非常災害計画と業務継続計画との違いについて
・非常災害計画は、避難訓練など安全の確保に重点が置かれています。
・業務継続計画は、安全を確保した上でどのように継続・再開するかが重視されます。
②研修・訓練の実施
事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を実施(年2回及び新規採用時)しなければなりません。
③定期的な見直し及び変更
事業者は、定期的に業務継続計画の見直し(頻度の規定はないが年1回程度が望ましい)を行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行わなければなりません。
虐待等の防止
事業者は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応が図られているために、虐待の防止に関する責任者の選定、成年後見制度の利用支援、苦情解決体制の整備、従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施、虐待の防止のための対策を検討するための委員会(以下「虐待防止委員会」という。)の設置等に関すること等の必要な措置を講じなければなりません。
障がい者虐待の防止と対応の手引きや研修用冊子等については、こちらをご参照ください。
>> 障害者虐待防止援法関連通知・資料(厚生労働省WEBサイト)
・運営規程に、「虐待の防止のための措置に関する事項」を規定してください。
・重要事項説明書に、苦情解決体制、虐待防止等の人権擁護の取組等必要な事項を記載するとともに利用者へ周知してください。
・研修計画、ガイドライン作成等、虐待防止のための具体的な取組みを行ってください。
・虐待防止員会はテレビ電話装置等で行うことができますが、個人情報保護委員会及び厚生労働省のガイドライン等を遵守してください。
身体拘束等の禁止
①身体拘束等の禁止
事業者は、指定共同生活援助の提供にあたっては、障がい者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障がい者の行動を制限する行為を行ってはなりません。
やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の障がい者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければなりません。
②身体拘束等の適正化
(1)身体拘束等適正化検討委員会の開催
身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(以下「身体拘束適正化検討委員会」という。)を定期的(年1回以上)に開催するともに、その結果について、従業者に周知徹底を図るようにしてください。
・メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体拘束等の適正化対策を担当する者を決めておくことが必要です。
・不適切な身体拘束等の再発防止や身体拘束等を行わない支援方法の検討につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的とはしていません。
・身体拘束適正化検討委員会はテレビ電話装置等で行うことができますが、個人情報保護委員会及び厚生労働省のガイドライン等を遵守してください。
(2)指針の整備
事業所における「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込まなければなりません。
・事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
・身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する考え方
・身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本的方針
・事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等の方策に関する基本的方針
・身体拘束等発生時の対応に関する基本的方針
・利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
・その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
(3)研修の実施
従業者に対し、身体的拘束の適正化のための研修を定期的に実施してください。
・研修は身体拘束適正化の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、事業所における指針に基づいた適正化の徹底を図るようにしてください。
・研修・訓練は定期的(年1回以上)に開催するとともに、研修は新規採用時にも実施し、実施内容についても記録してください。
苦情解決
事業者は、その提供した支援等に関する利用者又はその家族から苦情への迅速かつ適切に対応するとともに、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるとともに、苦情の内容等を記録しなければなりません。
・苦情解決責任者や苦情受付担当者を選任するとともに苦情窓口や受付方法などを整備し、利用申込時に周知しなければなりません。
・迅速な対応のため、苦情解決の手順等のルールを定めるとともに、従業者に周知してください。
事故発生時の対応
事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、事業所の指定権者、支給決定市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。
事故報告を行う際は、事故報告書により行ってください。
<報告事項>
・死亡
・骨折や通院等を伴うケガ等
・誤嚥
・食中毒
・感染症
・所在不明
・利用者の不利益につながる職員により犯罪行為等
・その他、利用者の身体に重大な影響を及ぼす事故等
会計の区分
事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、サービス事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければなりません。
記録の整備
①諸記録の整備
事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなりません。
②サービス提供に係る記録の整備
事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければなりません。
(1)支援に係る必要な事項の提供の記録
(2)個別支援計画
(3)市町村への通知に係る記録
(4)身体拘束等の記録
(5)苦情の内容等の記録
(6)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
従業者の勤務状況や利用者のサービス提供状況等は、それらの具体的な状況がわかるように、適切に記録をしてください。
・従業者の履歴書や資格及び経験を証明するもの、勤務表や専従・兼務状況が分かるもの、出勤簿(又はタイムカード)や給与明細など
・利用者名簿や利用契約書、実績記録票や利用者のサービス内容等がわかるもの、個別支援計画書など
工賃の支払
事業者は、生産活動に従事している方に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければなりません
なお、利用者に支払われる一月当たりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならないものとされてぽり、工賃水準を高めるよう努めなければならないことになっています。
就労継続支援(A型・B型)事業の開業・運営支援はお任せください!
就労継続支援(A型・B型)事業の開設にあたっては、事業計画の策定、物件の選定、人員の確保、運営に必要なものの手配等、多くの作業が発生します。
指定申請に必要な書類も多く、なかなか手続き前に進まない事業所様も多くいらっしゃるようです。
また、運営にあたっては、障害者総合支援法や厚生労働省からの関係通知の趣旨や内容を正確に理解しておく必要があります。
ご相談の予約や業務に関するご質問・お見積りについては、ご遠慮なくお電話又はメールフォームでお問い合わせください。
>> ご相談・ご依頼に関するよくあるご質問はこちら
>> 当サポートデスクのサポート内容・報酬額の目安についてはこちら