法k後等デイサービスの報酬は「単位」という形で決まっています。1単位は10円で計算され、市町村ごとに設定されている「地域区分」に該当する加算率を乗じることにより、人件費の地域差を調整した算定されます。
放課後等デイサービス(重度心身障がい児を除く)の報酬の算定(基本報酬、加算・減算)についての概要をまとめてみましたので、参考にしてください。(令和6年度報酬改定時のもの)
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放課後等デイサービスの基本報酬(放課後等デイサービス給付費)
時間区分
放課後等デイサービスの基本報酬は、発達支援に対するきめ細かい評価をする観点から、個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間により区分が定められています。
この配置を手厚く(7.5:1や6:1)することで、報酬単位数が高くなります。
時間区分1:支援時間が30分以上1時間30分以下の場合
時間区分2:支援時間が1時間30分超3時間以下の場合
時間区分3:支援時間が3時間超5時間以下の場合
※時間区分3については、学校休業日のみ算定可能
なお、平日に3時間、学校休業日に5時間を超える長時間の支援については、延長支援加算を算定することにより評価されます。
参考
参考に、利用定員が10名以下の場合の放課後等デイサービス給付費を掲載しておきます。
区 分 | 利用定員 | 報酬単位 |
---|---|---|
時間区分1/2/3 | 医療的ケア区分3 | 2,591単位/2,627単位/2,683単位 |
医療的ケア区分2 | 1,583単位/1,618単位/1,674単位 | |
医療的ケア区分1 | 1,247単位/1,282単位/1,339単位 | |
上記に該当しない障がい児 | 574単位/609単位/666単位 |
就労継続支援B型の加算の種類
初期加算
利用開始日から起算して30日以内の期間について、1日あたり30単位を加算できます。
目標工賃達成指導員配置加算
目標工賃達成指導員を常勤換算方式で1人以上配置し、手厚い人員体制(職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算で6:1以上、かつ当該目標工賃達成指導員、職業指導員及び生活指導員の総数が常勤加算方式で5:1以上)をもって、目標工賃の達成に向けた取組みを行う場合
なお、目標工賃達成指導員は、常勤職員に限られていません。
区 分 | 利用定員 | 報酬単位 |
---|---|---|
目標工賃達成指導員配置加算 | 20人以上 | 45単位/日 |
21人以上40人以下 | 40単位/日 | |
41人以上60人以下 | 38単位/日 | |
61人以上80人以下 | 37単位/日 | |
81人以上 | 36単位/日 |
福祉専門職員配置等加算
良質な人材の確保とサービスの質の確保の向上を図る観点から、以下の条件に応じて加算できます。
区 分 | 要 件 | 報酬単位 |
---|---|---|
(Ⅰ) | 常勤の世話人・生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理士の資格保有者が35%以上雇用されている。 | 15単位/日 |
(Ⅱ) | 上記の資格保有者が25%以上雇用されている。 | 10単位/日 |
(Ⅲ) | 世話人・生活支援員のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上 | 6単位/日 |
目標工賃達成加算
就労継続支援B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合に、1日あたり10単位を加算できます。
送迎加算
居宅等と事業所・施設との間の送迎を行った場合に加算できます(同一敷地内の場合は70%)。
区 分 | 要 件 | 報酬単位 |
---|---|---|
(Ⅰ) | 1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合 ※利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している場合 | 21単位/回 |
(Ⅱ) | ①又は②の場合 ①1回の送迎につき平均10人以上が利用している(利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員50/100以上が利用している)場合 ②週3回以上の送迎を実施している場合 | 10単位/回 |
医療連携体制加算
医療機関との連携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や介護職員に痰吸引等に係る指導を行った場合等に加算されます。
区 分 | 要 件 | 報酬単位 |
---|---|---|
(Ⅰ) | 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間未満) | 32単位/日 |
(Ⅱ) | 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間以上2時間未満) | 63単位/日 |
(Ⅲ) | 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(2時間以上) | 10単位/日 |
(Ⅳ) | 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合 ①利用者1人 ②利用者2人 ③利用者3人以上8人以下 | ①800単位/日 ②500単位/日 ③400単位/日 |
(Ⅴ) | 看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る指導のみを行った場合 | 500単位/日 |
(Ⅵ) | 研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合 | 100単位/日 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
視覚・聴覚・言語機能に重度の障がいがある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合に加算を算定できます。
区 分 | 要 件 | 報酬単位 |
---|---|---|
(Ⅰ) | 視覚・聴覚言語障がい者割合が50%以上、専門職員配置1:40の場合 | 51単位/日 |
(Ⅱ) | 視覚・聴覚言語障がい者割合が30%以上、専門職員配置1:50の場合 | 41単位/日 |
高次脳機能障害者支援体制加算
高次脳機能障がいを有する利用者が全体の利用者数の30%以上であって、専門性を有する職員(高次脳機能障害支援者養成研修修了者)が50:1の割合で配置されている場合に、1日あたり41単位を加算できます。
就労移行支援体制加算
就労継続支援B型を受けた後に就労し、6月以上就労継続している方がいる場合、基本報酬の区分及び定員規模に応じた所定単位数に6月以上就労継続している方の数を乗じた単位数を加算できます。
区 分 | 利用定員 | 報酬単位 |
---|---|---|
(Ⅰ)を算定している事業所 | 20人以下 | 平均工賃月額に応じて48~93単位/日 |
21人以上40人以下 | 平均工賃月額に応じて22~49単位/日 | |
41人以上60人以下 | 平均工賃月額に応じて13~35単位/日 | |
61人以上80人以下 | 平均工賃月額に応じて 9~27単位/日 | |
81人以上 | 平均工賃月額に応じて 7~22単位/日 |
就労移行連携加算
利用者が就労移行支援の支給決定を受けるに際して、就労移行支援事業者との連絡調整等の相談援助を行うとともに、相談支援事業者に対して情報提供を行った場合に、利用終了月1回を限度に1,000単位を加算できます。
訪問支援特別加算
継続して利用する利用者が連続して5日間利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月2回を限度に加算できます。
・所要時間が1時間未満 187単位/日
・所要時間が1時間以上 280単位/日
利用者負担上限額管理加算
事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に、一月あたり150単位を加算できます。
食事提供体制加算
収入が一定額以下の利用者に対して、栄養面での適切な配慮をしたうえで食事を提供した場合に、1日あたり30単位を加算できます。
ピアサポート実施加算
次の要件のいずれにも該当する事業所において、障がい者又は障がい者であった従業者であって、障害者ピアサポート研修修了者であるものが、利用者に対してその経験に基づき相談援助を行った場合に、1月あたり100単位を加算できます。
①就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)から(Ⅵ)までのいずれかを算定していること
②障害者ピアサポート養成研修修了者を2名以上(2名以上のうち1名以上は障がい者又は障がい者であった従業者であること)配置していること。
③②の従業者のいずれかにより、他の従業者に対し、「障がい者に対する配慮等に関する研修」が年1回以上行われていること。
欠席時対応加算
利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月4回までに限り、1回あたり94単位を加算できます。
地域協働加算
「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系において、各利用者に対して、地域住民等との協働して生産活動に係る支援を行い、その活動の内容を公表した場合に、1日あたり30単位を加算できます。(就労継続B型サービス費(Ⅳ)から(Ⅵ)までのいずれかを算定している事業所のみ)
重度者支援体制加算
前年度における障害基礎年金1級を受給する利用者が、一定数以上である場合等に、下記表の単位数を加算できます。
区 分 | 利用定員 | 報酬単位 |
---|---|---|
(Ⅰ)/(Ⅱ) | 20人以下 | 56単位/28単位 |
21人以上40人以下 | 50単位/25単位 | |
41人以上60人以下 | 47単位/24単位 | |
61人以上80人以下 | 46単位/23単位 | |
81人以上 | 45単位/22単位 |
(Ⅰ):前年度の障害基礎年金1級受給者数が、当該年度の利用者数の50%以上の場合
(Ⅱ):前年度の障害基礎年金1級受給者数が、当該年度の利用者数の25%以上50%未満の場合
集中的支援加算
強度行動障害を有する利用者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材に事業所等を訪問させ、集中的な支援を行った場合に、3月以内に限り月4回を限度に、1回あたり1,000単位を加算できます。
障害福祉サービス等の体験利用支援加算
就労継続支援B型の利用者が障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、15日以内に限り、下記の単位を加算できます。
・初日から5日目まで 500単位/日 +50単位/日(地域生活支援拠点等で連携及び調整に従事する者を配置している場合)
・6日目から15日目まで 250単位/日 +50単位(地域生活支援拠点等で連携及び調整に従事する者を配置している場合)
在宅時生活支援サービス加算
在宅でのサービス利用を希望する方であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者に対して、一定の要件を満たしたうえで支援を提供した場合に、1日あたり300単位を加算できます。
緊急時受入加算
地域生活支援拠点等に位置付けられ、かつ、関係機関との連携及び調整に従事する者を配置する事業所において、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等の際に、夜間に支援を行った場合に、1日あたり100単位を加算できます。
就労継続支援B型の減算の種類
サービス管理責任者欠如減算
サービス管理責任者が欠如した場合、欠如した月の翌々月から欠如が解消されるに至った月までの間、所定単位数から下記のとおり減算されます。
・減算適用1月目から4月目まで 所定単位数の70%で算定
・減算適用5月目以降 所定単位数の50%で算定
個別支援計画未作成減算
個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間、所定単位数から下記のとおり減算されます。
・減算適用1月目から2月目まで 所定単位数の70%で算定
・減算適用3月目以降 所定単位数の50%で算定
サービス提供職員欠如減算
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員欠如が解消されるに至った月までの間、所定単位数から下記のとおり減算されます。
・減算適用1月目から2月目まで 所定単位数の70%で算定
・減算適用3月目以降 所定単位数の50%で算定
定員超過利用減算
以下のいずれかに該当する場合に所定の単位数の70%で算定することになります。
・1日あたり利用者数が、定員50人以下の場合は当該定員の150%を、定員が51人以上の場合は当該定員から50を差し引いた員数の125%に75を加えた数を、それぞれ超過している場合
・過去3か月間の平均利用人員が、定員の125%を超過している場合(ただし、定員が11人以下の場合は当該定員に3を加えた数を超過している場合)
短時間利用減算
「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって、一律に評価する報酬体系(就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)から(Ⅵ))について、4時間未満の利用者の占める割合が50%以上である場合に、所定単位数の30%が減算されます。
情報公表未報告減算
情報公表制度に基づく報告が未実施であることが運営指導や指定更新時等に発覚した場合に、未報告の時点に遡って、当該月の翌月から状況が解消されるまでの間、所定単位数の10%が減算されます。
業務継続計画未策定減算
以下の基準に適応していない場合、所定単位数の3%が減算されます。
・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること。
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講じること。
身体拘束未実施減算
以下の身体拘束適正化措置を未実施の事業所に対し、、所定単位数の10%が減算されます。
・やむを得ず身体拘束等を行う場合、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
・身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催(少なくとも年1回)し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
・身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施(新規採用時及び定期に年1回以上)すること。
虐待防止措置未実施減算
以下の虐待防止措置を未実施の事業所に対し、、所定単位数の1%が減算されます。
・虐待防止委員会を定期的に開催(少なくとも年1回)し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施(新規採用時及び定期に年1回以上)すること。
・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
福祉・介護職員処遇改善加算
世話人や生活支援員等の賃金改善等に充てるため、一定の基準に適合する取り組みを実施している事業所に対し、福祉・介護職員処遇改善加算が給付されます。
区 分 | 要 件 | 加算率 |
---|---|---|
(Ⅰ) | 加算(Ⅱ)の要件に加え、次を満たすこと。 ・技能経験のある福祉・介護職員を事業所内で一定割合以上配置していること。 | 所定単位数の9.3% |
(Ⅱ) | 加算(Ⅲ)の要件に加え、次を満たすこと。 ・改善後の賃金年額440万円以上が1人以上 ・職場環境要件のさらなる改善、見える化を実施 | 所定単位数の9.1% |
(Ⅲ) | 加算(Ⅳ)の要件に加え、次を満たすこと。 ・資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みを整備していること。 | 所定単位数の7.6% |
(Ⅳ) | ・本加算の1/2以上を月額賃金の改善に充てていること ・職場環境の改善を実施していること。 ・賃金体系等の整備や研修を実施していること。 | 所定単位数の6.2% |
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放課後等デイサービスの報酬は「単位」という形で決まっています。1単位は10円で計算され、これに市町村ごとに設定されている「地域区分」に該当する加算率を乗じることにより、人件費の地域差を調整して算定します。
放課後等デイサービス(重症心身障がい児以外を対象)の報酬の算定(基本報酬・主な加算等)についての概要をまとめてみましたので、参考にしてください。(2019年10月時点のもの)
基本報酬
放課後等デイサービスの基本報酬は指標該当児の割合、利用定員、サービス提供時間により報酬単位が設定されています。
指標該当児の割合が50%以上であれば「区分1」、50%未満であれば「区分2」とされます。
指標該当児とは?
障がい児のうち食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とするもの及び厚生労働省告示第269号別表第2に掲げる項目の欄の区分に応じ、その項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した数の合計が13点以上であると市町村が認めたもの。
報酬区分
障がい児状態等区分 | 指標該当児等の在籍者数の割合 | 授業終了後に提供するサービスの提供時間 |
区分1の1 | 50%以上 | 3時間以上 |
区分1の2 | 3時間未満 | |
区分2の1 | 50%未満 | 3時間以上 |
区分2の2 | 3時間未満 | |
対象外 | 重症心身障がい児、共生型事業所 |
休業日について
放課後等デイサービスの基本報酬における休業日とは、次のとおりです。
・学校境域法施行規則第61条及び第62条の規定に基づく休業日
・学校教育法施行規則第63条の規定に基づく授業が行われない日
参考基本報酬単位数
区分2の1の場合の放課後等デイサービス費(( )は休業日に行う場合)
定員 | 単位数 | 有資格者を配置した場合 |
定員10人以下 | 612単位(730単位) | +9単位(+12単位) |
定員11人以上20人以下 | 407単位(486単位) | +6単位(+8単位) |
定員21人以上 | 306単位(376単位) | +4単位(+6単位) |
主な加算等
児童指導員等配置加算(有資格者配置)
必要な従業者の員数のうち、1人以上が、児童指導員、保育士又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者、重度訪問介護従業者養成研修行動支援課程修了者若しくは行動援護従業者養成研修修了者(以下「児童指導員等」という、)である場合に算定することができます。
「1人以上」とは、サービス提供時間を通じて1人以上を配置しているものとして届け出た場合に算定することができます。
児童指導員等加配加算
必要な従業者を配置した上で、更に常勤換算で1人以上の従業者を配置し要件を満たした場合に算定できます。
加算区分 | 要件 | 報酬単位 |
(Ⅰ) | 次のいずれも満たすこと。 ・児童指導員等配置加算を算定していること ・人員配置上必要な従業者数に加えて、常勤換算で1以上の従業者を配置していること ・理学療法士等・児童指導員等を配置する場合は、従業者の総数のうち常勤換算で2人以上配置していること | ①理学療法士等の場合 +209単位/日 ②児童指導員等の場合 +155単位 ③その他の従業者の場合 +91単位 |
(Ⅱ) | 次のいずれも満たすこと。 ・障がい児状態区分が区分1以上であること ・加算区分(Ⅰ)の要件を満たした上で、更に常勤換算で1人以上の従業者を配置していること ・理学療法士等・児童指導員等を配置する場合は、従業者の総数のうち常勤換算で2人以上配置していること | |
理学療法士等 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、心理療法の技術を有する従業者又は視覚障がい者の生活訓練の養成を行う研修を終了した方 | |
児童指導員等 | 児童指導員、強度行動障がい者支援者養成研修(基礎研修)を修了した障がい福祉サービス経験者又は指導員 | |
その他の従業者 | 障がい福祉サービス経験者又は指導員(児童指導員を除く) |
加算の算定に要する人員は常勤換算で1人以上ですので、常勤の方の配置でなくても非常勤の方複数名の配置で算定が可能です。
看護職員加配加算
一定の基準を満たす医療的ケア児を受け入れるために安吾職員を加配している場合に、加算を算定できます。
加算区分 | 要件 | 報酬単位 |
(Ⅰ) | ・人員配置上必要な従業者数に加えて、看護職員を常勤換算で1人以上配置していること 及び 医療的ケアに関する判定スコアのいずれかにある状態に該当する障がい児の数が1人以上であること | 区分Ⅰの場合の単位数 利用定員10人以下の場合200単位/日 |
(Ⅱ) | ・人員配置上必要な従業者数に加えて、看護職員を常勤換算で2人以上配置していること 及び 医療的ケアに関する判定スコアの合計が8点以上にある状態の障がい児の数が5人以上であること | |
(Ⅲ) | ・人員配置上必要な従業者数に加えて、看護職員を常勤換算で3人以上配置していること 及び 医療的ケアに関する判定スコアの合計が8点以上にある状態の障がい児の数が9人以上であること |
家庭連携加算
放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ保護者の同意を得て、障がい児の居宅等を訪問して、障がい児及びその家族等に対する相談援助を行った場合に、月2回を限度として算定できます。(1時間未満:187単位/回、1時間以上:280単位/回)
事業所内相談支援加算
放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ保護者の同意を得て、障がい児及びその家族等に対する相談援助を行った場合に、月1回を限度として算定できます。(35単位/回)
〇次の場合は算定できません。
・相談援助が30分に満たない場合
・当該相談援助について家庭連携加算又は訪問支援特別加算を算定している場合
〇相談援助を行った日時及び相談内容の要点に関する記録をすること
訪問支援特別加算
概ね3ヶ月以上継続的に事業所を利用していた障がい児が、連続して5日間利用しなかった場合に、放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ保護者の同意を得て、障がい児の居宅を訪問して、相談援助等を行った場合に、月2回を限度として算定できます。(1時間未満:187単位/回、1時間以上:280単位/月)
月に2回算定する場合は、加算の算定後又は事業所の利用後、再度5日間以上連続して事業所の利用がなかった場合にのみ対象となります。
欠席時対応加算
障がい児が、あらかじめ事業所の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、障がい児又は家族等との連絡調整その他の相談援助を行った場合に、月4回を限度に算定できます。(480単位/日)
利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合に算定可能となります。
送迎加算
居宅又は学校と事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき加算できます。(54単位/回)
障がい児に対する送迎加算及び看護職員加配加算を算定している事業所において、喀痰吸引等の医療的ケアが必要な障がい児に対して看護職員を伴って送迎を行った場合には、さらに37単位が加算されます。
また、同一敷地内の他の事業所との間で送迎を行った場合には、所定単位数の70%の算定となります。
特別支援加算
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、看護職員、視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した方を配置して、計画的に機能訓練又は心理指導を行った場合に算定できます。(54単位/日)
強度行動障害児支援加算
強度の行動障がいを有する障がい児に対して支援を行った場合に算定できます。(155単位/日)
支援を行う日に、強度行動障がい支援者養成研修(基礎研修)を修了した従業者を配置しなければなりません。
医療連携体制加算
医療機関等との連携により、看護職員を事業所に訪問させ、利用者に看護を行った場合や当該看護職員に喀痰吸引等に係る指導を受けた場合、認定特定行為従事者が喀痰吸引等を行ったあ場合等に加算することができます。
区分 | 要件 | 報酬単位 |
(Ⅰ) | 医療機関等との連携により、看護職員を訪問させ、障がい児に看護を行った場合 | 500単位/日 |
(Ⅱ) | 医療機関等との連携により、看護職員を訪問させ、2以上の障がい児に看護を行った場合 | 250単位/日 |
(Ⅲ) | 医療機関等との連携により、看護職員を訪問させ、認定特定行為業務従事者に対して指導を行った場合 | 500単位/日 |
(Ⅳ) | 喀痰吸引等が必要な方に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰行為等を行った場合 | 100単位/日 |
(Ⅴ) | 医療機関等との連携により、看護職員を訪問させ、障がい児に4時間を超えて看護を行った場合 | 1,000単位/日 |
(Ⅵ) | 医療機関等との連携により、看護職員を訪問させ、2以上の障がい児に4時間を超えて看護を行った場合 | 500単位/日 |
利用者負担額上限管理加算
利用者の求めに応じて、他の事業所も含めて利用者の利用者負担上限額を管理した場合に月1回を限度に加算することができます。(150単位/月)
上限管理事業所のみを利用し、他の事業所を利用しなかった月については算定できません。
延長支援加算
運営規程に定める営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間において、支援を行った場合に算定できます。
・営業時間には、送迎のみを実施する時間は含まれません。
・延長時間帯に基準として置くべき直接支援従事者を1名以上配置していること
福祉専門職員配置等加算
良質な人材の確保とサービスの質の確保の向上を図る観点から、以下の条件に応じて加算できます。
区分 | 要件 | 報酬単位 |
(Ⅰ) | 常勤の児童指導員又は障がい福祉サービス経験者のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士又は公認心理師の資格保有者が35%以上雇用されている。 | 15単位/日 |
(Ⅱ) | 上記の資格保有者が25%以上雇用されている。 | 10単位/日 |
(Ⅲ) | 児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上 | 6単位/日 |
多機能型事業所の場合、全てのサービス種別の直接処遇職員を合わせて要件を満たすかを確認してください。
関係機関連携加算
障がい児の関係機関と連携し、情報を共有することにより障がい児に対する理解を深め、サービスの質を高めていく取組を評価する加算です。
区分 | 算定要件 | 報酬単位 |
(Ⅰ) | あらかじめ保護者の同意を得て、放課後等デイサービス計画に関する会議を開催し、小学校その他関係機関との連絡調整及び相談援助を行った場合に、月1回を限度に算定可能 | 200単位/日 |
(Ⅱ) | あらかじめ保護者の同意を得て、就職予定の企業又は官公庁等との連絡調整及び相談援助を行った場合に1回を限度に算定可能 | 200単位/日 |
保育・教育等移行支援加算
移行支援を行ったことにより、事業所を退所して集団生活を営む施設等に通うことになった障がい児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に1回を限度として算定できます。
・退所して病院又は診療所に入院する場合、退所して他の社会福祉施設等に入所する場合、学校へ入学する場合、死亡退所の場合は算定できません。
・移行支援及び相談支援を行った場合は、行った日及びその内容の要点に関する記録を残してください。
福祉・介護職員処遇改善加算
直接処遇職員の賃金改善に充てるために設けられた加算です。
加算を取得するためには毎年度、賃金改善計画の届出と実績報告が必要となります。
>> 詳しくはこちらの専用ページをご確認ください。
放課後等デイサービスの開設をご検討の方へ
放課後等デイサービスの開設にあたっては、事業計画の策定、物件の選定、人員の確保、運営に必要なものの手配等、多くの作業が発生します。
指定申請に必要な書類も多く、なかなか手続き前に進まない事業所様も多くいらっしゃるようです。
また、運営にあたっては、児童福祉法や厚生労働省からの解釈通知の趣旨や内容を正確に理解しておく必要があります。
幣事務所では、放課後等デイサービスの開設希望の事業所様のための開設・運営のサポートを行っております。
ご相談の予約や業務に関するご質問・お見積りについては、ご遠慮なくお電話又はメールフォームでお問い合わせください。