放課後等デイサービスを開設するためには、次の人員を配置しなければなりません。(職種の具体的な説明は下記に記載)
>> 放課後等デイサービスの設備基準についてはこちら
職種 | 主な職務内容 | 事業所の配置要件 |
管理者 (施設長) | 従業者、業務、その他の管理を一元的に行う | 専ら当該業務に従事する方を1人配置(業務に支障がない場合、他職種との兼務、同一敷地内の他事業所の管理者等と兼務が可能) 実務経験・資格共に要件として定められておりません。 |
児童発達支援管理責任者 | ・アセスメント及び個別支援計画作成やモニタリングの実施 ・学校や家庭、その他関係機関との連絡調整 等 | 1人以上配置 少なくとも1人は専任かつ常勤の方であること (管理者との兼務はできますが、下記直接処遇職員との兼務はできません) 資格要件:研修の受講と実務経験が必要となります。 |
>> 児童発達支援管理者の要件はこちら | ||
児童指導員又は保育士 | 放課後等デイサービス計画に基づき、保護者に代わって子どもの心身の状況に応じ、適切な援助、育成、指導等を行う。 | 営業時間を通じて 〇障がい児が10人まで →2人以上 〇10人を超える場合 →2人+障がい児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1人増 ※1人以上は常勤 |
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機能訓練担当職員 | 日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う。 | 機能訓練を行わない場合には配置する必要はありません。 資格要件:理学療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員 |
>> 機能訓練指導職員の資格要件はこちら |
コンテンツ
管理者
管理者は、事業所の従業員及び業務の管理その他の管理を一元的に行います。
常勤専従で1人以上の配置が必要です。
資格要件はなく、管理上支障がない場合は、児童発達支援管理責任者等他の職務に従事することができます。
管理者には次のような役割が求められています。
・放課後等デイサービスの運営状況の全体を把握し、事業を円滑に進めること。
・児童発達支援管理責任者及び従業者の意識形成や効率的な配置
・学校や地域の関係機関、団体との連携
・事業所が提供する放課後等デイサービスの質の評価及び改善を図ること
児童発達支援管理責任者
児童発達支援管理責任者は、主に次のようなことを行います。
・個別支援計画の作成
・従業者に対する技術指導等のサービス内容の管理等
・他のサービスや関係機関との連絡調整 等
児童発達支援管理者研修制度が平成31年4月から見直され、5年ごとに更新研修の受講が必要となりました。
また、児童発達支援管理責任者として届け出るにあたっては、一定の実務経験を満たした上で、相談支援従事者初任者研修とサービス管理者責任者等基礎講習を受講し、令和3年度から実施のサービス管理者等実践研修を終了していることが条件となります。
【平成30年3月14日実施:厚生労働省障害福祉関係主管課長会議資料】
>> 児童発達支援管理者の研修見直しに伴う経過措置についてはこちら(pdf)
>> 児童発達支援管理責任者になるための実務経験要件についてはこちら
ただし、経過措置により旧体系の研修受講済みの方については、施工後5年間は更新研修未受講でも業務が可能です。
なお、児童発達支援管理責任者は、管理者と兼務することができます。
配置すべき従業者
従業者とは、放課後等デイサービス計画に基づき、子どもの心身の状況に応じて、適切な技術を持って支援を行う職員のことをいいます。
放課後等デイサービスの従業者として配置できるのは、人員基準上最低従業者数については、児童指導員又は保育士のみとなります。
人員基準上必要となる最低従業者数は、
障がい児の数が10人以下の場合→2人以上
障がい児の数が10人を超えるもの
→2人に、障がい児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
利用定員が10名の場合
配置すべき従業者は、児童指導員、保育士2名以上が必要です。
利用定員が12名の場合
配置すべき従業者は、児童指導員、保育士3名以上が必要です。
児童指導員
児童指導員とは、障がい等のために養護が必要な児童を、親等の保護者に代わり、健全に成長するよう指導する職員のことをいいます。
一般的には、子ども達が心身共に健全に成長するようサポートすることが職務で、しつけや学習指導、生活上のアドバイスを行います。
「児童指導員」という資格は存在せず、児童指導員になるための資格や経験(児童指導員任用資格)が必要となります。
児童指導員任用資格の一例としては、次のようなものがあります。
・心理学・教育学等の学部・学科の大学の卒業
・地方厚生局等の指定する保育・福祉系の養成学校を卒業
・社会福祉士等の資格の取得
・2年又は3年以上児童福祉事業に従事 など
>> 児童指導員任用資格について詳しくはこちら
保育士
保育士になるためには、保育士を養成する学校を卒業するか、保育士試験に合格することが必要となりますが、平成15年の法改正により、保育士登録を受けていないと「保育士」としては認められておりません。
よって、放課後等デイサービスで採用する際にも、保育士登録を受けていて、「保育士証」の交付を受けていることを確認する必要があります。
機能訓練担当職員
機能訓練担当職員は、必ずしも必要な職員ではありませんが、機能訓練を実施する場合、機能訓練を行う時間帯に配置する職員です。
(主に重症心身障がい児を通わせる事業所の場合は必要)
配置した場合は、児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者の総数に含まることができます。
機能訓練担当職員となるための要件としては次のようなものがあります。
①理学療法士・作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士、公認心理士
②次のいずれの要件を満たす心理指導担当職員
※臨床心理士、公認心理士の有資格者は下記要件を満たすものとされます。
・大学の心理学を専修する学科を卒業した方
・個人及び集団心理療法の技術を有する者と認められる方
協力医療機関との連携について
放課後等デイサービス事業者は、利用している子どもの病状の急変等に迅速に対応するため、予め、協力医療機関を定めておかなければなりません。
協力医療機関について具体的な取り決めはありませんが、概ね20分程度の距離圏内で、できれば小児科が診療科目に含まれるお医者さんを探してください。
なお、指定申請時には、下記書類が必要となります。
・協力医療機関との協定書
協定書を取り交わすことに難色を示されるお医者さんもいらっしゃいますが、事業の内容や協定書の目的を十分に説明をして理解して頂く努力が必要となります。
協定書の雛形についてはWEB上にございますが、その使用には内容に十分ご注意ください。
弊事務所でご依頼を頂いたお客様につきましては、上記協定書は幣事務所でご用意させて頂きます。(但し、協定書の取付けは、基本的にはお客様ご自身に行って頂く必要がございます。)
放課後等デイサービスの開設をご検討の方へ
放課後等デイサービスの開設にあたっては、事業計画の策定、物件の選定、人員の確保、運営に必要なものの手配等、多くの作業が発生します。
指定申請に必要な書類も多く、なかなか手続き前に進まない事業所様も多くいらっしゃるようです。
また、運営にあたっては、児童福祉法や厚生労働省からの解釈通知の趣旨や内容を正確に理解しておく必要があります。
幣事務所では、放課後等デイサービスの開設希望の事業所様のための開設・運営のサポートを行っております。
ご相談の予約や業務に関するご質問・お見積りについては、ご遠慮なくお電話又はメールフォームでお問い合わせください。
★ご相談・お問い合わせはこちらから
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