障害者総合支援法に基づく就労移行支援の指定を受けるためには、大阪府条例で定められた人員・設備・運営に関する基準(指定基準)を満たさなければなりません。
指定基準を定めた大阪府条例・施行規則等についてはこちらのページをご覧ください。
>> 大阪府/指定基準等について
(1)法人格を有していること
○障がい福祉サービス事業を行うためには、法人でなくてはなりません。
障がい福祉サービス事業を行うことのできる法人については、以下の種類があります。
・株式会社 ・合同会社 ・NPO法人 ・一般社団法人 ・医療法人 ・社会福祉法人
など
○登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること
既存の法人であっても、定款の目的欄に行う事業の文言が入ってなければなりません。
入っていない場合は、法務局で目的変更の手続をする必要があります。
また、定款に記載されている法律名が「障害者自立支援法」になっている場合には、定
款の記載の変更を行う必要があります。
「居宅介護」、「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」、「療養介護」、
「生活介護」、「短期入所」、「共同生活介護」、「重度障害者等包括支援」、
「自立訓練(機能訓練・生活介護)」、「就労移行支援」、「就労継続支援(A型・B型)」
を行う場合、下記の目的が記載されていることが必要となります。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
障害福祉サービス事業」
(2)人員に関する基準
居宅介護・重度訪問介護事業における人員の基準は、大阪府指定障害福祉サービス事業者
の指定並びに指定障害福祉事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年
大阪府条例第107号)の基準及び員数を満たしている必要があります。
○管理者
専らその職務に従事する方が1名必要となります。
管理業務に支障がない場合は、くサービス管理責任者等との兼務も可能です。
管理者の資格要件は次のいずれかを満たす方となります。
① 社会福祉主事資格要件に該当する方 |
○サービス管理責任者
サービス管理責任者とは、障がい福祉サービスの分野で、利用者に合わせた個別支援計
画の作成や支援サービスに関わる担当者との連絡調整、サービス提供者の指導までを担
う、障がい福祉サービス提供のまとめ役を務めます。
責任者は、次のいずれも満たす職員から選任します。
① 障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・ |
サービス管理責任者の「配置基準」は次のとおりとなっています。
利用者の数に応じて従業者の中から1名以上の責任者(最低1人は常勤)を配置すること
になっています。
① 利用者数が60人以下の場合 … 1人以上
② 利用者数が61人以上の場合 … 1人+利用者数が60人を超えて40又はその端数を
増やすごとに1人を加えて得た数以上
※通常、利用者数の規模は前年度の平均値が使用されますが、新規申請の場合は推定数
とされます。
○従業者
次の①~③それぞれの職種において人員を配置する必要があります。
①職業指導員 … 1人以上
職業指導員とは、障がいを持つ方達が社会生活ができるような技術を指導する方のこ
とをいいます。
②生活支援員 … 1人以上
生活相談員都は、障がいを持つ方達が就労に向けての日常生活を指導する方のことを
いいます。
職業指導員及び生活支援員については、それぞれ常勤換算方法で、利用者数を6で除し
た数以上必要となります。
また、職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤でなくてはなりません。
③就労支援員 … 1人以上は常勤
求職活動の支援、職場の開拓、就職後の職場定着支援をする方のことをいいます。
就労支援員は、常勤換算方法で、利用者数を15で除した数以上必要となります。
就労移行支援事業における上記従業者については、資格要件は特に定められていません
が、障がい福祉の実務経験がある方が望ましいです。
(3)設備に関する基準
事業を行うために必要な広さの専用の区画(訓練・作業室、相談室、多目的室等)、設備、
備品等が必要となります。
また、営業所建物を新築、増改築、賃借を行う際には、事前に当該建物が建築基準法、
消防法等の基準を満たせる物件かどうかを事前に所管部署に確認する必要があります。
設 備 | 内 容 |
訓練・ | 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること。 |
相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐために間仕切り等を設けること。 |
洗面所 | 利用者の特性に応じたものであること。 |
多目的室 | サービスの提供の場、利用者の食事や談話の場等 |
その他 | |
最低定員 | 20人(多機能型の場合は6人) |
(4)運営に関する基準
運営に関する基準は、大阪府基準条例で定められています。この基準に従って事業を行わ
なければなりません。
サービスの提供の開始にあたっては、あらかじめ利用申込者またはそのご家族に対し、運
営規定の概要、訪問介護員等の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を
行って、利用申込者の同意を得ることになっています。
運営基準の主な項目は次のとおりとなっています。
① 内容及び手続の説明及び同意 |
障がい福祉サービスの指定基準について詳しくはこちらをご覧ください
>> 大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人
員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第107号)
岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町に事業所がある場合の
訪問介護事業者指定の申請書類及び申請スケジュールについてはこちらで確認できます。
〒596-0076 岸和田市野田町3丁目13番2号 泉南府民センタービル4階
電話:072-493-6132
>> 障がい福祉サービス事業者のページ
泉佐野市・泉南市・阪南市・田尻町・岬町に事業所がある場合の
訪問介護事業者指定の申請書類及び申請スケジュールについてはこちらから確認できます。
〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目295番地の3(泉佐野市役所内)
電話:072-493-2023
>> 障がい福祉サービス事業者のページ
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