障がい者グループホームを開設するためには、次の人員を配置しなければなりません。(職種の具体的な説明は下記に記載)
>>施設の設備基準についてはこちら
職種 | 主な職務内容 | 事業所の配置要件 |
管理者 | 従業者、業務、その他の管理を一元的に行う | 1人配置かつ常勤専従(業務に支障がない場合、他職種との兼務、他事業所の管理者等と兼務が可能) |
サービス管理責任者 | 個別支援計画作成や見直しサービス内容評価 日中活動サービス事業者との連絡調整等 | ・利用者30人以下 →1人以上 ・利用者30人以上 →1人に、利用者が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上 ・資格要件:サービス管理責任者研修等の修了、所定の実務経験 |
世話人 | 食事の提供や生活上の相談等、利用者の日常生活を適切な援助 | ・常勤換算で、利用者数を6で除した数(6:1の場合)以上 配置状況により、報酬の人員配置区分と単位数が変動 〇介護サービス包括型、外部サービス利用型→4:1、5:1、6:1 〇日中サービス支援型→3:1、4:1、5:1 |
生活支援員 | 食事や入浴、排せつ等、利用者の介護 | ・常勤換算で、①から④に掲げる数の合計数以上 ①障がい支援区分3の利用者を9で除した数 ②障がい支援区分4の利用者を6で除した数 ③障がい支援区分5の利用者を4で除した数 ④障がい支援区分6の利用者を2.5で除した数 |
夜間支援従事者 | 夜間及び深夜の時間帯に勤務する世話人又は生活支援員 ※日中サービス支援型のみ配置が必須 | ・夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上 ※介護サービス包括型と外部サービス利用型は配置することで加算の取得が可能(届出が必要) |
コンテンツ
管理者
管理者は、事業所の従業員及び業務の管理その他の管理を一元的に行います。
常勤専従で1人以上の配置が必要です。
資格要件はなく、管理上支障がない場合は、サービス管理責任者等他の職務に従事することができます。
サービス管理責任者
サービス管理責任者は、主に次のようなことを行います。
・個別支援計画の作成
・従業者に対する技術指導等のサービス内容の管理等
・他のサービスや関係機関との連絡調整 等
サービス管理責任者として届け出るにあたっては、一定の実務経験を満たした上で、サービス管理等責任者基礎講習及び相談支援従事者初任者研修とサービス管理者等実践研修(令和3年度より実施)を終了していることが条件となります。
>>サービス管理責任者になるための要件についてはこちら
なお、制度が平成31年4月より研修制度が見直され、5年ごとに更新研修の受講が必要となりました。
ただし、その経過措置により現行のサービス管理責任者は、施工後5年間は更新研修未受講でも業務が可能です。
>>サービス管理責任者研修の見直しについてはこちらをご確認ください
サービス管理責任者は、他の職務と兼務することができます。
時間を確保できれば、管理者、サービス管理責任者、直接処遇職員(世話人、生活支援員)の3つを兼務することもできます。
(ただし、指定権者により異なりますので予めご確認ください)
利用者が30人以下の場合、1名の配置で足ります。
世話人
世話人は、食事の提供をしたり、健康管理・金銭管理の援助等をしたり、日常生活に必要な相談・援助等を行うグループホームの利用者様に対する援助者です。
世話人の配置は、入居者等に対する割合(6:1、5:1、4:1)によって報酬額が決められていて、事業者が任意に選択できることになっています。
例えば、入居者が4人、5人(計9人)の2箇所の共同生活住居を運営する事業所の場合、次のようになります。
世話人配置4:1の場合は、9÷4=2.2
世話人配置5:1の場合は、9÷5=1.8
世話人配置6:1の場合は、9÷6=1.5
(小数点以下第2位を切り捨て)
配置数は常勤換算ですので、事業所の週の勤務時間を40時間とすると、この時間数が常勤換算1となります。
よって、4:1の配置の場合で考えると、40×2.2=88となり、週88時間の配置が必要となります。
なお、新規開設の場合の入居者数は、利用定員の9割となります。
生活支援員
生活支援員は、食事や入浴、排せつ等の介護等、直接的な介護を役割とする援助者です。
外部サービス利用型については、外部の居宅介護事業所から介護サービスを受けることになりますので、生活支援員の配置は不要とされています。
生活支援員の配置は、入居者個々の支援区分によって、生活支援員の配置基準が定められています。
障がい支援区分3の利用者を9で除した数
障がい支援区分4の利用者を6で除した数
障がい支援区分5の利用者を4で除した数
障がい支援区分6の利用者を2.5で除した数
各区分で、上記算定方法により計算した数値の合計額(小数点第2位を切り上げ)を常勤換算した時間数が1週あたりの生活支援員の時間数となります。
複数の共同生活住居がある場合でも、事業所全体における常勤換算数となりますので、共同生活住居ごとに配置時間数が異なっていてもかまいません。
なお、新規開設の場合、障がい支援区分ごとの入居者数は予測人数となります(トータルでは利用者数の9割)。
夜間支援従事者
夜間支援従事者は、日中サービス支援型グループホームのみ必置の人員です。
共同生活住居ごとに夜間及び深夜の時間帯を通じて勤務(宿直を除く)を行う世話人又は生活支援員を1人以上配置が必要となります。
介護サービス包括型及び外部サービス利用型については、夜間支援従事者を配置することで、夜間支援等体制加算の算定が可能となります。
日中サービス支援型についても、共同生活住居ごとに1名の夜間職員を使いで配置した場合には、加算を算定できます。
>>夜間支援等体制加算の算定方法についてはこちらをご確認ください。
>>施設の設備基準についてはこちら
障がい者グループホームの開設をご検討の方へ
障がい者グループホームの開設にあたっては、事業計画の策定、物件の選定、人員の確保、運営に必要なものの手配等、多くの作業が発生します。
指定申請に必要な書類も多く、なかなか手続き前に進まない事業所様も多くいらっしゃるようです。
また、運営にあたっては、障害者総合支援法や厚生労働省からの解釈通知の趣旨や内容を正確に理解しておく必要があります。
幣事務所では、障がい者グループホームの開設希望の事業所様のための開設・運営サポートを行っております。
ご相談の予約や業務に関するご質問・お見積りについては、ご遠慮なくお電話又はメールフォームでお問い合わせください。
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