障害者総合支援法に基づく就労移行支援の指定を受けるためには、大阪府条例で定められた人員設備運営に関する基準(指定基準)を満たさなければなりません。

指定基準を定めた大阪府条例・施行規則等についてはこちらのページをご覧ください。
>> 大阪府/指定基準等について

(1)法人格を有していること

○障がい福祉サービス事業を行うためには、法人でなくてはなりません。
障がい福祉サービス事業を行うことのできる法人については、以下の種類があります。
株式会社 ・合同会社 ・NPO法人 ・一般社団法人 ・医療法人 ・社会福祉法人など

○登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること
既存の法人であっても、定款の目的欄に行う事業の文言が入ってなければなりません。
入っていない場合は、法務局で目的変更の手続をする必要があります。

また、定款に記載されている法律名が「障害者自立支援法」になっている場合には、定款の記載の変更を行う必要があります。

居宅介護」、「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」、「療養介護」、「生活介護」、「短期入所」、「共同生活介護」、「重度障害者等包括支援」、「自立訓練(機能訓練・生活介護)」、「就労移行支援」、「就労継続支援(A型・B型)
を行う場合、下記の目的が記載されていることが必要となります。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」

(2)人員に関する基準

居宅介護・重度訪問介護事業における人員の基準は、大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第107号)の基準及び員数を満たしている必要があります。

○管理者
専らその職務に従事する方が1名必要となります。
管理業務に支障がない場合は、くサービス管理責任者等との兼務も可能です。

管理者の資格要件は次のいずれかを満たす方となります。


① 社会福祉主事資格要件に該当する方(同等以上として社会福祉士、精神保健福祉士等)
② 社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業)に2年以上従事した経験のある方
③ 社会福祉施設長認定講習会を修了した方
○サービス管理責任者
サービス管理責任者とは、障がい福祉サービスの分野で、利用者に合わせた個別支援計画の作成や支援サービスに関わる担当者との連絡調整、サービス提供者の指導までを担う、障がい福祉サービス提供のまとめ役を務めます。

責任者は、次のいずれも満たす職員から選任します。


① 障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援等の業務における実務経験が3~10年ある方
② 相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講及びサービス管理責任者研修修了(研修分野は「就労分野」)


※障害者ケアマネジメント研修の修了者については平成18年10月1日以降平成24年3月31日までに相談支援従事者研修(講義部分)のうち指定された1日を受講した場合は、相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了したものとみなす。
サービス管理責任者の「配置基準」は次のとおりとなっています。

利用者の数に応じて従業者の中から1名以上の責任者(最低1人は常勤)を配置することになっています。
① 利用者数が60人以下の場合 … 1人以上
② 利用者数が61人以上の場合 … 1人+利用者数が60人を超えて40又はその端数を                   増やすごと1人を加えて得た数以上

※通常、利用者数の規模は前年度の平均値が使用されますが、新規申請の場合は推定数とされます。

○従業者
次の①~③それぞれの職種において人員を配置する必要があります。

①職業指導員 … 1人以上
職業指導員とは、障がいを持つ方達が社会生活ができるような技術を指導する方のことをいいます。

②生活支援員 … 1人以上
生活相談員都は、障がいを持つ方達が就労に向けての日常生活を指導する方のことをいいます。

職業指導員及び生活支援員については、それぞれ常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上必要となります。
また、職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤でなくてはなりません。

③就労支援員 … 1人以上は常勤
求職活動の支援、職場の開拓、就職後の職場定着支援をする方のことをいいます。

就労支援員は、常勤換算方法で、利用者数を15で除した数以上必要となります。

就労移行支援事業における上記従業者については、資格要件は特に定められていませんが、障がい福祉の実務経験がある方が望ましいです。

(3)設備に関する基準

事業を行うために必要な広さの専用の区画(訓練・作業室、相談室、多目的室等)、設備、備品等が必要となります。

また、営業所建物を新築増改築賃借を行う際には、事前に当該建物が建築基準法消防法等の基準を満たせる物件かどうかを事前に所管部署に確認する必要があります。
設  備内  容
訓練・
作業室
訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること。
相談室室内における談話の漏えいを防ぐために間仕切り等を設けること。
洗面所
・便所
利用者の特性に応じたものであること。
多目的室サービスの提供の場、利用者の食事や談話の場等
※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用するこ
とができます。
その他
最低定員20人(多機能型の場合は6人)

(4)運営に関する基準

運営に関する基準は、大阪府基準条例で定められています。この基準に従って事業を行わなければなりません。

サービスの提供の開始にあたっては、あらかじめ利用申込者またはそのご家族に対し、運営規定の概要、訪問介護員等の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を行って、利用申込者の同意を得ることになっています。

運営基準の主な項目は次のとおりとなっています。
① 内容及び手続の説明及び同意
② 個別支援計画の作成、評価等を通じた個別支援
個別の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価を行います。
③ 法の理念に沿ったサービスの提供
障害種別に関わらずサービスを提供するという法の理念を踏まえつつ、サービスの専門性の確保の観点から必要がある場合には、「主たる対象者」を定めることも可能です。
④ 定員の取扱い
事業所における3ヶ月以内の平均実利用人員が、定員を超えて一定の範囲内であれば、利用者を受け入れることが可能です。
⑤ サービス提供時間
24ヶ月以内を標準とする。
⑥ 工賃の支払い
事業収入から必要経費を控除した額を工賃として支払う。
⑦ 職場実習
個別支援計画に沿って職場実習を実施できるよう実習の受入れ先を確保する。
⑧ 求職活動支援・職場開拓
公共職業安定所、障がい者就業・生活支援センター等関係機関と連携し利用者が行う求職活動を支援しなければならない。
⑨ 職場定着のための支援
利用者の職場定着を促進する観点から、利用者が就労した後、定着するまでの間、定期的に連絡・相談等の支援を継続しなければならない。
⑩ 利用者負担の範囲等
食費、水光熱費、日用生活費等について利用者から徴収することができます。
⑪ 虐待防止に対する責務
虐待の防止、虐待を受けているおそれがある場合の措置等、事業者の責務を明確にしなければなりません。
⑫ 複数の事業を組み合わせて実施する場合の取扱い
複数の事業を組み合わせて一体的に運営する多機能型の事業運営する場合、その位置づけを明確にする。
など

以上のことは、「運営規程」に定める必要があります。
障がい福祉サービスの指定基準について詳しくはこちらをご覧ください
>> 大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人
員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第107号)

岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町に事業所がある場合の訪問介護事業者指定の申請書類及び申請スケジュールについてはこちらで確認できます。

〒596-0076 岸和田市野田町3丁目13番2号 泉南府民センタービル4階
電話:072-493-6132
>> 障がい福祉サービス事業者のページ

泉佐野市・泉南市・阪南市・田尻町・岬町に事業所がある場合の訪問介護事業者指定の申請書類及び申請スケジュールについてはこちらから確認できます。

〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目295番地の3(泉佐野市役所内)
電話:072-493-2023
>> 障がい福祉サービス事業者のページ

就労継続支援(A型・B型)事業の開設をご検討の方へ

就労継続支援(A型・B型)事業の開設にあたっては、事業計画の策定、物件の選定、人員の確保運営に必要なものの手配等、多くの作業が発生します。

指定申請に必要な書類も多く、なかなか手続き前に進まない事業所様も多くいらっしゃるようです。

また、運営にあたっては、障害者総合支援法や厚生労働省からの解釈通知の趣旨や内容を正確に理解しておく必要があります。

幣事務所では、就労継続支援A型・B型事業所の開設希望の事業所様のための開設・運営サポートを行っております。

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