居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護の指定を受けるためには、大阪府条例で定められた一定の基準(指定基準)を満たさなければなりません。

(1)法人格を有していること

○障がい福祉サービス事業を行うためには、法人でなくてはなりません。
障がい福祉サービス事業を行うことのできる法人については、以下の種類があります。
株式会社 ・合同会社 ・NPO法人 ・一般社団法人 ・医療法人 ・社会福祉法人
など

○登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること
既存の法人であっても、定款の目的欄に行う事業の文言が入ってなければなりません。
入っていない場合は、法務局で目的変更の手続をする必要があります。

また、定款に記載されている法律名が「障害者自立支援法」になっている場合には、定款の記載の変更を行う必要があります。

居宅介護」、「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」、「療養介護」、「生活介護」、「短期入所」、「共同生活介護」、「重度障害者等包括支援」、「自立訓練(機能訓練・生活介護)」、「就労移行支援」、「就労継続支援(A型・B型)」を行う場合、下記の目的が記載されていることが必要となります。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」

(2)人員に関する基準

居宅介護・重度訪問介護事業における人員の基準は、大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第107号)の基準及び員数を満たしている必要があります。

○管理者
専らその職務に従事する常勤の者方が1名必要となります。管理者に資格要件は特になくサービス提供責任者との兼務も可能です。

○サービス提供責任者
利用者の数に応じて従業者の中から1名以上の責任者を配置することになっています。
責任者は、次のいづれかに該当する常勤の職員から選任します。
・ 介護福祉士
・ 居宅介護職員初任者研修課程修了者
・ 介護職員初任者研修課程修了者
・ 旧介護職員基礎研修課程修了者
・ 旧居宅介護従業者養成研修修了者
・ 旧訪問介護員養成研修1級課程修了者(看護師・準看護師もみなす)
・ 旧訪問介護員養成研修2級課程修了者で実務経験3年以上


ただし、平成24年4月からの介護保険法の改正により、ホームヘルパー2級(実務経験3年以上)の方をサービス提供責任者とした場合には、介護報90/100と減算されてしまいます。
サービス提供責任者の「配置基準」は次のとおりとなっています。

1.居宅介護・同行援護・行動援護の場合
当該事業所の月間延べサービス提供時間(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援 護、訪問介護の合計)が  450時間又はその端数を増すごとに
→ サービス提供責任者を1名以上配置

当該事業所の従業者の数が10人又はその端数を増すごとに
→ サービス提供責任者を2名配置

当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに
→ サービス提供責任者を1名以上配置

2.重度訪問介護の場合
当該事業所の月間延べサービス提供時間(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援
護、訪問介護の合計)が  1000時間又はその端数を増すごとに
→ サービス提供責任者を1名以上配置

当該事業所の従業者の数が20人又はその端数を増すごとに
→ サービス提供責任者を1名以上配置

当該事業所の利用者の数が10人又はその端数を増すごとに
→ サービス提供責任者を1名以上配置

ただし、重度訪問介護事業所が居宅介護、同行援護、行動援護、訪問介護及び移動支援 の事業を併せて行う場合は、次のいずれかの方法により、サービス提供責任者の配置基  準を算出することになります。

① 前記1の基準のいずれかに該当する員数
② 前記1の基準(重度訪問介護分を除いた数値により算出)のいずれかに該当する員    数と前記2のいずれかに該当する員数の合計数


なお、従業者の実員数による基準を用いる場合、重度訪問介護と居宅介護等の双方に従 事する従業者については、前記1の基準を適用します。

○従業者
介護福祉士居宅介護職員初任者研修課程修了介護職員初任者研修課程旧介護職員基礎研修課程旧訪問介護員養成研修1、2級課程看護師・准看護師または重度訪問介護従業者養成研修(重度訪問介護のみ)を修了した者を常勤換算で2.5名以上確保できていること(サービス提供責任者を含む)

同行援護及び行動援護のサービス提供責任者及び従業者の資格要件については、こちら  をご覧ください。
>> 同行援護の従業者資格要件
平成30年3月31日までは、居宅介護の従業者要件を満たしていれば、同行援護の指定も  同時に受けることができます。
>> 行動援護の従業者資格要件

(3)設備に関する基準

事業を行うために必要な広さの専用の区画(事務室・相談室)、設備、備品等が必要となり ます。
設  備内  容
事業の運営を行
うために必要な
広さの
専用の区画
・事務室
事務室の広さについての規定はありませんが、従業員、机、
書庫などの設備備品が収容できる程度の広さは必要です。
・相談室
相談者のプライバシー保護から見て個室が望ましいのですが
個室が確保できない場合でも間仕切りやパーティションで仕
切るなど、プライバシーに配慮されている場合は可能です。
テーブルと4人が座れるイスを配置しておく必要があります。
必要な設備、備品・居宅介護等事業を実施するために必要な設備・備品
・手指を洗浄するための設備等感染予防のための設備、備品

(4)運営に関する基準

運営に関する基準は、大阪府基準条例で定められています。この基準に従って事業を行わ なければなりません。

サービスの提供の開始にあたっては、あらかじめ利用申込者またはそのご家族に対し、運 営規定の概要、訪問介護員等の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を 行って、利用申込者の同意を得ることになっています。

運営基準の主な項目は次のとおりとなっています。
① 内容及び手続の説明及び同意
② サービス提供拒否の禁止
③ サービス提供困難時の対応
④ 介護給付費の支給の申請に係る援助
⑤ 心身の状況等の把握
⑥ 指定障害福祉サービス事業者等との連携等
⑦ 身分を証する書類の携行
⑧ サービスの提供の記録
⑨ 指定居宅介護事業者等が支給決定障害者等に求めることができる金銭の支払いの範囲等
⑩ 利用者負担額等の受領
⑪ 指定居宅介護の基本取扱方針
⑫ 指定居宅介護の具体的取扱方針
⑬ 居宅介護計画の作成
⑭ 緊急時等の対応
⑮ 支給決定障害者等に関する市町村への通知
⑯ 運営規定
⑰ 勤務体制の確保等
⑱ 衛生管理等
⑲ 秘密保持等
⑳ 苦情、事故発生時の処理等
障がい福祉サービスの指定基準について詳しくはこちらをご覧ください
>> 大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人
員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第107号)

岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町に事業所がある場合の訪問介護事業者指定の申請書類及び申請スケジュールについてはこちらで確認できます。

〒596-0076 岸和田市野田町3丁目13番2号 泉南府民センタービル4階
電話:072-493-6132
>> 障がい福祉サービス事業者のページ

泉佐野市・泉南市・阪南市・田尻町・岬町に事業所がある場合の訪問介護事業者指定の申請書類及び申請スケジュールについてはこちらから確認できます。

〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目295番地の3(泉佐野市役所内)
電話:072-493-2023
>> 障がい福祉サービス事業者のページ

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