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ステップ1 事業内容の検討、指定要件の確認
障がい児支援事業の開業にあたっては児童福祉法に基づく指定を受ける必要があります。
また、事業を成功させるための事業計画や資金計画なども十分に考えておかなければなり
ません。
事業を成功させるためには、事前の計画はもっとも重要な部分となります。
1.事業計画、資金計画などの立案
2.法人形態(合同会社、株式会社など)
障がい児支援事業を始めるには法人格が必要になります。
法人格がない場合には、まず法人設立を行わなくてはなりません。
3.営業所の場所(物件探し)
4.営業時間及びサービス提供時間の決定
5.放課後等デイサービス施設の設計など
6.スタッフ(従業員)の確保
7.営業開始日の設定
障がい児支援事業の申請受付や指定日は、年間スケジュールで事前に決まってい
ます。
営業開始日を設定したら、そこに向けて準備をしなければなりません。
通常、指定日は毎月1日付となりますが、営業所や申請書類の準備等を含めると
かなりの時間を要しますので、事業開始日の4~5ヵ月程度前から準備を始めた
方がよいでしょう。
8.損害賠償保険の検討
障がい児支援事業の指定を受けるためには、損害賠償保険に加入する必要があり
ます。
各損害保険会社で取扱いがありますので、どの保険会社の保険に加入するのかを
検討します。
必要であれば、弊事務所で保険代理店のご紹介も可能です。
9.指定基準を満たしているのか(人員、営業所、設備、必要資金など)
>> 放課後等デイサービス事業者指定の要件についてはこちらをご覧ください。
大阪市・堺市以外に事業所がある場合の
障がい児支援事業者指定の申請書類及び申請スケジュールはこちらで確認できます。
大阪府福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課推進グループ
〒540-8570 大阪市中央区大手前3-2-12
電話:06-6941-0351
>> 大阪府/これからの事業をお考えの皆様へ
大阪市・堺市に事業所がある場合の
障がい児支援事業者指定の申請書類及び申請スケジュールはこちらで確認できます。
大阪市福祉局 障がい者施設部 運営指導課指定・指導グループ
〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331
電話:06-6241-6520
>> 初めて障がい者(児)に対する事業を開始する方へ
堺市子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1
電話:072-228-7331
>> 児童福祉法に基づく障害児支援に関する事業者指定 堺市
ステップ2 法人設立又は事業目的の確認を行う
障がい児支援事業の指定を受けるには、必ず法人格がなくてはなりません。
法人格がない場合には、まず初めに、法人設立を行います。
法人格を既にお持ちの場合には、その会社の事業目的に次のような文言が入っているかを
確認してください。
「福祉型障害児入所施設」、「医療型障害児入所施設」を行う場合
児童福祉法に基づく障害児入所施設を経営する事業
「児童発達支援」、「医療型児童発達支援」、「放課後等デイサービス」、「保育所等
訪問支援」を行う場合
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
もし、入っていない場合には、事業目的の追加を行う必要があります。
弊事務所では、会社設立・定款変更等のサポートも行っております。
ステップ3 指定行政機関と事前協議を行う
「障がい児支援事業」をはじめるにあたっては、申請を行う前に、事業を行おうとする建物が基準に適合しているか確認するため建物を新築・改築する前に必ず、役所との事前協議を終了している必要があります。
>> 事前協議についてはこちらをご覧ください。
ステップ4 建物の新築・改築
事前協議が終わりましたら、チェックを受けた計画に基づいて建物の新築又は改築作業を
行います。
指定申請までに建築・内装工事、備品設置、消防署の検査を終えている必要があります。
ステップ5 指定申請書類及び添付書類などの収集・作成
申請書類や添付書類の作成・収集を行います。
申請の受付期間は決まっており、原則として、その期間内に補正まで終わらせなければい
けませんので、事前に、申請先に相談されることをお勧めいたします。
また、申請日は事前予約する必要がありますので、早めに予約するようにしてください。
(事前予約についても期限があります)
この間、営業所の備品等を用意し、申請に必要な写真撮影を行います。
>> 放課後等デイサービス事業者指定申請に必要な書類はこちらをご覧ください。
ステップ6 作成した書類への押印及び申請先への提出
申請の準備が整いましたら申請書に押印をし、事前に予約した申請日に申請書類を提出し
ます。
申請書類に不備があり、補正が必要な場合には、申請期間内に補正して、再度書類を提出
する必要があります。
ご自身で申請される場合には、補正を求められる可能性が高いため、少なくとも2~3回
程度は申請先に赴く必要がありますので、その点をご留意ください。
申請期間内に補正が間に合わず、申請書類が受理されない場合は、指定日はひと月ずれる
場合もありますので、ご注意ください。
ステップ7 障がい児支援事業者事業者の指定
申請が受理されれば、指定事業者としての決定がなされます。
その後、管理者を対象として、研修(指定時研修)が行われます。
この研修の終了後、指定書が手渡されます。
ステップ8 事業運営前準備を行う
必要に応じてホームページの作成等、利用者を獲得するための体制を整えます。
また、介護給付金の請求ソフトの選定や導入を行います。
ステップ9 事業の開始
指定研修を終えた約10日後の毎月1日が指定日となり、事業を開始することができます。
障がい児支援事業の営業を始めるまでには、
物件選定・確保・施設設計・事業計画の策定に1~2ヵ月、
書類の準備に1ヵ月、申請から指定までに1~1ヵ月半程度は
みておかれた方がよいでしょう。
弊事務所では、
障がい児支援事業の指定や事業の運営に関する手続きや法律のことなど、
障がい児支援事業に関わる皆様に有益な情報をご提供し、
迅速かつスムーズな障がい児支援事業の指定及び事業運営をご支援しております。
まずは、お気軽にご相談ください。
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