障がい児支援(放課後等デイサービス)」の事業をはじめるにあたっては、申請を行う前に、事業を行おうとする建物が基準に適合しているか確認するため建物を新築・改築する前に必ず、役所との事前協議を修了している必要があります。通所介護(デイサービス)の事前協議
障がい児支援事業者として認められるには、大阪府条例で定められた基準を満たし、大阪府知事の指定を受ける必要があります。

ここでは、障がい児支援事業を始めるための要件のひとつで
ある事前協議についてご説明いたします。

>> 放課後等デイサービス事業を始めるための要件についてはこちらをご覧ください。

障がい児支援事業開業に当たっての検討項目

障がい児支援事業を始めるにあたっては、 設備面人員面資金面等の事業計画を
綿密に行っている必要があります。

○建物の確保
・開発予定地の状況(立地条件の検討)
競合施設の有無、整備進捗状況、各市町の考え方、近隣環境
・建物の確保方法
新築・改築の別、自己所有、賃借の別、建物規模
※他のサービス・別事業の可否についても検討

○収支算定
・建物(設備)に要する費用
建設コスト(新築・改築)、設備取得コスト
※賃借の場合も建築コスト算定は必要
※賃借の場合は、保証金等についても考慮すること
・運営経費
人件費、事業費、管理費、賃借料、建物維持管理費、建物償却費、借入返済
・収入見込(算定にあたっては平均稼働率見込みが必要)
介護報酬、利用者負担分、その他保険外サービス収入等

○資金確保
・初期投資費用
建物(設備)取得・改修に要する費用、法人設立費用、開設準備経費(事務費、人件費)
運転経費
少なくとも運転経費の3ヶ月分程度(介護報酬請求支払いのタイムラグを考慮すること)
※自己資金(手持資金)、借入金等に区分して確保方法を明確にすること

○人材確保
・要資格者の確保
管理者、児童発達支援管理責任者…実務経験、研修修了者(経過措置あり)
機能訓練担当職員、保育士
・その他事務員等の従業者の確保

○建物に関する留意事項
・法人格の確保(取得)
既存の法人新たに法人を設立するのか(株式会社、合同会社、NPO法人等)
・法人事業への当該事業の位置づけ
定款等の事業目的に当該事業が記載されていること(許認可、変更登記等の手続の確認)

建物に関する留意事項

①建物の設置場所は、都市計画上の市街化区域内になければなりません。
→各市町村の都市計画関連部署に確認し、協議結果を事前協議時に提出します。

②新築物件の場合は、申請法人所有、賃借を問わず、建物は建築基準法に基づく建築確認行為及び検査証の交付を受けたものであること。

③改修の場合は、用途変更等の建築基準法上の手続きが必要かどうかについて、大阪府又は各市町の建築確認担当課に確認してください。
→確認の結果を、事前協議時に提出します。

④「防火対象物使用開始届」等の消防法上の手続きについて、所轄消防署と事前に相談し、受理検査が確認できるものであること。
→現況図面をもって必要な防災設備について確認し、相談結果を事前協議に提出します。
「防火対象物使用開始届」の提出は、原則として、指定申請時までに完了している必要が あります。

事前協議に必要な書類一覧

① 指定申請書(付表、様式第1号)
② 指定に係る記載事項(付表)
③ 印鑑証明書(3ヶ月以内の原本)
④ 定款又は寄附行為(原本証明)
⑤ 法人の登記事項証明書(3ヶ月以内の原本)
⑥ 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧(参考様式1)
⑦ 組織体制図
⑧ 管理者の経歴書(参考様式2、3)
⑨ 児童発達支援管理責任者の経歴書(参考様式2、3)
⑩ 児童発達支援管理責任者の資格を証明するもの(又は誓約書)

⑪ 実務経験証明書(参考様式3)
⑫ 事業所(施設)の平面図(参考様式5)
⑬ 居室面積等一覧表(参考様式6)

⑭ 土地・建物の賃貸借契約書の写し又は不動産登記簿謄本
⑮ 障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書
⑯ 障害児通所給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
⑰ 加算の届出に必要な書類


※黒字はできる限りでかまいません。

事前協議は、指定希望日の3ヶ月前の月末までに郵送することにより、行われています。

申請者多数の場合は、指定が一月ずらされることもありますので、なるべく早くに事前協議書を送付するようにしてください。

障がい児支援事業の事前協議についてはこちらをご確認ください。
>> 申請受付スケジュール

放課後等デイサービスの開設をご検討の方へ

放課後等デイサービスの開設にあたっては、事業計画の策定、物件の選定、人員の確保運営に必要なものの手配等、多くの作業が発生します。

指定申請に必要な書類も多く、なかなか手続き前に進まない事業所様も多くいらっしゃるようです。

また、運営にあたっては、児童福祉法や厚生労働省からの解釈通知の趣旨や内容を正確に理解しておく必要があります。

幣事務所では、放課後等デイサービスの開設希望の事業所様のための開設・運営のサポートを行っております。

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